最高裁判所第二小法廷 昭和32年(オ)835号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人勅使河原直三郎の上告理由第一点乃至第三点について。
所論は、結局、原審の適法にした事実の認定を争い、或は、原判決の事実認定上判断を要しない事項について、審理不尽を主張するに帰し、いずれも採用に値しない。
同第四点について。
原判決が事実認定の証拠とした第一審証人鈴木政雄の尋問調書に取調をした裁判官の署名捺印を欠くことは所論のとおりである。しかし、同証人は第一審裁判官川越利兵衛が現地検証に際し検証現場において取調べた証人であることは検証調書(記録五三丁以下)の明記するところであり、右証人尋問調書は右検証調書に添付せられこれと一体を為すものであることは記録上あきらかであつて、右検証調書には当該裁判官の署名捺印のあることはあきらかであるから、前記証人尋問調書の瑕疵は所論のように同調書の無効を来すものではない。論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)